紙マニフェストの運用 | |
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1)紙マニフェストの交付排出事業者は、マニフェスト(7枚複写A・B1・B2・C1・C2・D票・E票)に必要事項を記入し、交付します。廃棄物の引渡し時に、収集運搬業者による署名または押印を得て後、A票を手元に残し、残りのマニフェストを収集運搬業者に渡します。排出事業者はそのA票を5年間保存します。2)運搬終了時収集運搬業者は、残りのマニフェストを廃棄物とともに処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。収集運搬業者はB1票を自らの控えとして保管し(法律上の保存義務はないが、保存しておくことが望ましい)、B2票を排出事業者に送付(10日以内)し、運搬終了を報告します。 |
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3)処分終了時処分業者は、処分終了後、マニフェストの所定欄に署名し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(10日以内)し、C1票は自ら保存します。処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残さ(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管します。4)最終処分終了時処分業者は、自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により最終処分の終了を確認し、保管していた排出事業者のE票に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、排出事業者に返送(10日以内)します。5)返送されたマニフェストの確認および保存ア.排出事業者による確認 排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、適正であることを確認しなければなりません。 イ.マニフェスト伝票の保存 排出事業者および処理・処分業者が保存しなければならないマニフェスト伝票は、下表のとおりです。保存期間は、マニフェストの交付日または送付を受けた日から5年間です。 (法第12条の3第2、9、10項) |